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(目的)
第1条 花園大学学術リポジトリ(以下「リポジトリ」という。)は、花園大学(以下「本学」という。)において生産された学術成果物を収集し、電子的に蓄積・保存して、学内外に無償で公開することにより、本学の学術研究の振興及び社会貢献に寄与することを目的とする。
(登録対象)
第2条 登録対象となる教育研究成果は以下に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1)別表1に掲げる区分のいずれかに該当するものであること。
(2)著作権・知的財産権及び個人情報保護に係る法令ならびに本学の規則等に反しないもの。
(3)電子的フォーマットで作成されていること又は変換可能なものであること。
(4)ネットワークを通じて配信可能なものであること。
(5)公開することについて倫理上その他の問題が生じないものであること。
(登録者)
第3条 リポジトリに学術コンテンツを登録できる者(以下「登録者」という) は以下のとおりとする。
(1)本学に在籍する教職員及び大学院生、または在籍したことのある教職員
(2)その他、学長が特に認めた者
(登録手続)
第4条 リポジトリに教育研究成果を登録することを希望する者は、「花園大学学術リポジトリ登録許諾書」(以下「登録許諾書」という。)をリポジトリ事務担当部署へ提出するものとする。
2 大学院生が登録を希望する場合は、研究科長の承認を得るものとする
3 リポジトリへの登録及び公開を前提とし、あるいは各学部・学科等で許諾を得た研究紀要などの教育研究成果に関しては登録許諾書の提出は必要としない。
(著作権と利用許諾)
第5条 著作権は、教育研究成果がリポジトリに登録された後も、著作者に留保される。
2 リポジトリに登録する研究成果の著作権が複数の著作者に帰属する場合、登録者はあらかじめ他の著作権者から許諾を得ておかなければならない。
(公開の停止)
第6条 リポジトリに登録した学術コンテンツの公開停止については、次の場合にこれを認める。
(1)登録者から学術コンテンツの公開停止が申請されたとき
(2)学長がリポジトリに公開する上で不適切と判断したもの
(事務の所管)
第7条 このリポジトリに関する事務は、図書館課が行う。
別表1
区分 | 定義 |
学術論文 | 学術雑誌掲載論文、紀要論文 |
学位論文 | 博士論文 |
報告資料 | 学術報告書、科研費報告書、その他報告書 |
教育資料 | 教材、講演記録、プレゼンテーション資料等 |
図書 | 図書全体、図書に掲載された論文、図書の一部 |
本学所蔵の学術資料 | |
学長が特に認めたもの |